税制改正

 
   
   

消費税の免税点制度の改正

平成24年も4ヶ月が経過しおりますが、今回は消費税の免税点制度の改正について解説します。

 

消費税の改正自体は平成23年の6月に成立しておりましたが、適用時期が平成24年からとなるものがあります。その一つが事業者免税点制度の適用見直しです。

 

* 事業者免税点制度の適用要件の見直し

 消費税については、基準期間の課税売上高が1000万円を超えたら、課税事業者となりますが、改正にて当課税期間の前年の11日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額で判断する事もできます。

 

(解説)

 大きな設備投資などをする場合を除き、消費税に関しては、免税事業者の方が有利であると言えます。個人事業者が開業して売上が増加する場合だと、課税売上高が1000万円を超えた、翌々年から消費税の課税事業者となり、実質的に2年間の猶予期間がありましたが、今回の改正により6ヶ月間の課税売上高1000万円で判定されますので、早めの対応が必要かと考えます。ただし、課税売上高1000万円に代えて、給与等の支給総額1000万円での判定も可能なので、例えば、6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えていても、6ヶ月間の給与等支給総額が1000万円未満であれば、今までどおりの判定となります。

 適用開始は2511日以後に開始する事業年度ですので、2411日からすでに、6ヶ月間の判定期間が始まっております。

【法人税】 グループ法人税制

  • 100%グループ内法人間の譲渡取引にかかる損益を繰延べ
    概要:資産のグループ内取引により生ずる譲渡損益については、その資産がグループ外に移転する等の時まで、計上を繰り延べます。(平成22年10月1日から適用)
  • 大法人(資本金5億円以上)の100%子法人に対する中小企業向け特例措置の廃止
       概要:軽減税率18%(現行800万円以下の所得に対して)が30%へ引き上げ
           貸倒引当金の法定繰入率の廃止→貸倒実績率による算定へ
           交際費等の損金不算入制度における定額控除制度の廃止→交際費等損金算入×
           欠損金の繰戻し還付制度の不適用
           特定同族会社の特別税率の不適用

 詳しくはこちら☞http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei10/02/index.htm#01


 

【贈与税】 住宅取得資金の贈与にかかる非課税措置の拡充

概要:受贈者の直系の父母又は祖父母から住宅取得のために受けた金銭の贈与について、贈与税のかからない非課税枠が拡充した。(所得制限及び年齢制限がありますので注意)
平成22年中に住宅取得資金の贈与を受けた場合:1500万円
平成23年中に住宅取得資金の贈与を受けた場合:1000万円
とそれぞれの非課税枠となりました。

詳しくはこちら☞http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei10/04/index.htm

【所得税】 扶養控除の見直し

  • 15歳までの子どもに対する扶養控除(38万円)の廃止
    概要:「控除から手当てへ」等の観点から、「子ども手当て」の支給に伴って、年少扶養親族(0歳~15歳)までの扶養控除(38万円)が廃止
  • 16歳~18歳までの特定扶養親族の上乗せ部分(25万円)の控除の廃止
    概要:「高校の実質無償化」に伴い。16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止。但し、38万円の控除は残ります。

 詳しくはこちら☞http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei10/01/index.htm