1、平成23年度分確定申告(個人)
平成24年2月16日から3月15日までが平成23年度の確定申告期間となります。平成23年度の確定申告において、新たに適用となる代表的な事項には以下のものがあります。
(1)扶養控除等に改正
年少扶養控除(16歳未満)の廃止
年齢16歳以上19歳未満の扶養控除上乗せ分25万円の廃止
(2)年金所得者の確定申告の簡素化
その年中の公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、その年中の公的年等に係る雑所得意外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告を提出することを要しない事となりました。
(解説)
* 年少扶養控除の廃止は子供手当等の支給に伴い廃止されたものです。確定申告をされる場合には、例年との取り扱いが異なりますので注意が必要です。
* 公的年金の収入金額合計が400万円以下の人等については、確定申告を要しない事となりますが、確定申告により引かれすぎた源泉所得税の還付を受けようとする場合や、医療費控除の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。得なのか損なのかを検討する必要があるものと考えます。
なお、23年度確定申告に関する手引き等は国税庁のホームページに掲載されておりま すので、参考にして下さい。
2、贈与税の申告
平成23年度中に贈与により財産を取得した場合において、その取得した金額の合計額が基礎控除(暦年)110万円を超える場合には、贈与税の申告を行う必要があります。
期間は平成24年2月1日から3月15日までです。
なお、住宅取得資金を直系親族から贈与を受けた場合で、非課税となる場合でも申告に必要がありますので、ご注意下さい。
詳しくは、国税庁のホームページで確認してください。
http://www.nta.go.jp/index.htm
2012年2月14日 09:01
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新年あけましておめでとうございます。
2012年も年が明けて早1ヶ月を過ぎようとしておりますが、24年度の税制改正大綱も発表され増税の方向へ進むものと考えます。中小企業にとっては、ますます厳しい時代であると思いますが、このような時代であるがこそ原点に立ち返りたいものと考えます。
税理士法人甲南総合会計も平成15年1月に創業依頼、10年目を迎えます。企業の良きパートナーとして、各士業との連携ITソリューションの活用等実施して参りましたが、今一度、原点に立ち返り厳しい時代を乗り切る中小企業の良きパートナーでありたいと考えます。
2012年1月23日 16:22
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2011年8月 5日 22:00
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2011年5月 2日 09:00
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お知らせ
年末調整とは、給与から差し引かれた所得税を1年間の給与が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、徴収した所得税を精算する手続きです。
今回は基本的な内容を確認しておきます。
1.年末調整の対象となる人
(1)1年を通じて勤務している方
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している方
(3)年の中途で退職した人のうち、次の①~④に該当する方
①死亡により退職した方(退職時に年末調整を行う)
②著しい心身の障害のために退職した方で、その退職の時期から見て、本年中に再就職が不可能と見込まれる方
(退職時に年末調整を行う)
③12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職された方(退職時に年末調整を行う)
④年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった方。
(非居住者となったときに年末調整を行う)
※非居住者とは、国内に住所も1年以上も居所も有しない方
【注意】次の方は年末調整の対象とはなりません。
①本年中の主たる給与収入金額が2000万円を超える方
②2か所以上から給与収入を受けている方で、他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
提出している方
③年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない方
④非居住者
⑤日雇労働者など
☞上記に該当しない場合又は判断に迷う場合は、各担当の税理士等にお尋ねください。
2.年末調整にあたり各人が準備をするもの
①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整までに会社に提出しているかどうか確認
②社会保険料控除(申告分)証明書
(給与所得者で給与から差し引かれる厚生年金等以外に国民年金や国民健康保険税等を支払っていた人は
その証明書や領収書等)
③生命保険控除証明書(個人年金保険料も含む)・地震保険料控除証明書・小規模共済等掛金証明書
ただし、原則として対象者本人が支払ったものに限る
④住宅借入金等特別控除に関する書類
金融機関等発行の残高証明書・税務署から発行される「住宅借入金等特別控除申告書」
※但し、22年1月~12月末までに住宅を購入し、居住の用に供した方や増改築を行った方については、
初年度は年末調整ではなく、確定申告となります。
⑤配偶者や扶養家族等がアルバイト等で収入がある場合は、その1年間の収入が分かる資料
⑥本人または扶養家族(配偶者も含む)が障害者等である場合は障害者手帳等の写し
【注意】医療費等を支払った方で条件を満たされる方は年末調整ではなく、確定申告となります。
☞不明な点は担当の税理士等にお尋ねください。
2010年11月25日 17:45
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甲南総合会計のホームページをリニューアル致しました。
税に関する改正を素早く伝えたり、事例をもとに説明をしております。
お役立ち情報や気軽な日常をつづったブログもありますので、是非ご覧ください。
2010年9月17日 11:00
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ブログ「楽しいさんぽ道」