医療費控除の落とし穴?

 いよいよ確定申告の受付が始まりました。個人事業主の方は領収書や請求書の整理、帳簿等の確認に忙しいことと存じます。
 また、サラリーマン等の給与所得者でも医療費控除や住宅ローン減税などで節税が可能な場合があります。
 今回は、毎年質問の多い「医療費控除」についてご説明しましょう。

Q1:医療費控除というものを具体的に教えて下さい。
A1:、医療費控除は、1月1日から12月31日までに自分や家族の病気や怪我などにより実際に支払った医療費が10万円を超える場合、その金額を所得から控除できる制度で、一般のサラリーマンの方は還付申告で還付を受けれます。したがって、使った医療費が多いほど控除額は大きくなり還付の額も多くなるので、医療費控除が受けられそうな年には領収書等をとっておいて、確定申告の際に控除額に含めるのが得策でしょう。未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になりますので注意が必要です。

Q2:医療費控除の対象となる医療費とはどのようなものですか
A2:(1)医師、歯科医師による診療・治療代 (2)治療、療養のための医薬品の購入費   (3)病院や診療所、助産所、介護老人保健施設や指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設へ支払った入院費、入所費等 (4)治療のためにあん摩・マッサージ・指圧師、鍼灸師などによる施術費 (5)保健婦や看護婦などに支払った療養上の世話の費用 (6)助産婦による分べんの介助料 のうち一般的な水準を著しく超えない部分の金額 です。それから、(1)通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代やレンタル料の費用で通常必要なもの (2)義手、義足、義歯、松葉づえなどの購入費用 (3)6か月以上寝たきり状態でのおむつ代(ただし、使用証明書と領収書が必要です)などです。

Q3:それでは、医療費にならないものはどのような費用ですか?
A3:(1)医師などに対する謝礼 (2)人間ドックなどの健康診断や美容整形の費用 (3)病気予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費 (4)親族に支払う療養上の世話の費用 (5)治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のためのメガネや補聴器等の購入費 (6)通院のための自家用車のガソリン代、分べんのため実家へ帰るための交通費などが控除対象の医療費になりません
 上記に示したものでも、場合によっては医療費控除の対象となる場合もあります。

Q4:家族4人がインフルエンザの予防接種を受けましたが、これも医療費の対象になりますか?
A4:全国的にインフルエンザが猛威をふるっていましたが、少しでもその発症を防いだり症状を軽減させたりするためにある程度の方は予防接種を受けられます。しかしながら現在では医療費控除の対象としては認めれていません

Q5:子供の発育上どうしても歯の矯正をしなければならなくなりました。費用も結構な金額です。知り合いの方から歯科矯正費用は対象とならないと聞きましたが本当でしょうか?
A5:歯科矯正費用は結構な金額になるようです。家計に与える影響も結構なものでしょう。子どもの発育上、歯科医師等が認めた場合の歯科矯正については医療費控除の対象となります
  ただ、美容矯正のための歯科矯正については医療費控除の対象にはなりませんのでご注意を!
医師の診断書等をもらっておけば問題ないと思います

Q6:人間ドッグを受診しましたが、その際に病気が発覚し、現在も治療を行っております。この人間ドッグの費用もやはり対象とならないのでしょうか
A6:人間ドッグの費用は原則として医療費控除の対象とはなりません。(Q3参照)
 しかし、人間ドッグ等(PETやMRIも含む)で異常が見つかり、治療を余儀なくされた場合においては、その人間ドッグ等の費用も医療費控除の対象となります。

Q7:支払った医療費に対して、保険金が支払われました。この場合の医療費控除の対象はどうなりますか?
A7:支払った医療費に対して受け取った保険金については、医療費控除の対象からその分を差し引く必要があります
 主なものとしては、高額医療に対する給付金や損害保険契約又は生命保険契約に基づいて医療費の補填を目的として支払いを受ける傷害費用保険金や医療保険金又は入院給付金、医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金、家族出産一時金などが該当します

Q8:手術を行い、手術給付金等を受け取りました。その給付額が手術費用よりも多く支給されたのですが、その場合はどうなりますか?
A8:かかった費用よりも支給された保険金の方が多かった場合には、他の医療費からその保険金を控除する必要はありません
 すなわち、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合でも他の医療費からは差し引かないようになっています
 (例)年間の医療費 350,000円、その内手術費用が100,000円、手術に対する保険金が150,000円
 医療費控除の対象金額は...
  まず保険の給付目的が手術に対するものですから、手術費用100,000円が保険金を控除する対象となります。引ききれない50,000円分はその他の医療費から差し引くことはしませんので、医療費控除対象額は350,000円-100,000円=250,000円となります。
  特に高額医療費についてはよく間違う方が多いので注意してください!

いろんな質問がありましたが、その中でも割と質問の多い事項を列記してみました。その
他様々なケースがありますので、迷ったら弊社税理士に尋ねてみてはいかが?