22年分年末調整についてVol.1
年末調整とは、給与から差し引かれた所得税を1年間の給与が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、徴収した所得税を精算する手続きです。
今回は基本的な内容を確認しておきます。
1.年末調整の対象となる人
(1)1年を通じて勤務している方
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している方
(3)年の中途で退職した人のうち、次の①~④に該当する方
①死亡により退職した方(退職時に年末調整を行う)
②著しい心身の障害のために退職した方で、その退職の時期から見て、本年中に再就職が不可能と見込まれる方
(退職時に年末調整を行う)
③12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職された方(退職時に年末調整を行う)
④年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった方。
(非居住者となったときに年末調整を行う)
※非居住者とは、国内に住所も1年以上も居所も有しない方
【注意】次の方は年末調整の対象とはなりません。
①本年中の主たる給与収入金額が2000万円を超える方
②2か所以上から給与収入を受けている方で、他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
提出している方
③年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない方
④非居住者
⑤日雇労働者など
☞上記に該当しない場合又は判断に迷う場合は、各担当の税理士等にお尋ねください。
2.年末調整にあたり各人が準備をするもの
①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整までに会社に提出しているかどうか確認
②社会保険料控除(申告分)証明書
(給与所得者で給与から差し引かれる厚生年金等以外に国民年金や国民健康保険税等を支払っていた人は
その証明書や領収書等)
③生命保険控除証明書(個人年金保険料も含む)・地震保険料控除証明書・小規模共済等掛金証明書
ただし、原則として対象者本人が支払ったものに限る
④住宅借入金等特別控除に関する書類
金融機関等発行の残高証明書・税務署から発行される「住宅借入金等特別控除申告書」
※但し、22年1月~12月末までに住宅を購入し、居住の用に供した方や増改築を行った方については、
初年度は年末調整ではなく、確定申告となります。
⑤配偶者や扶養家族等がアルバイト等で収入がある場合は、その1年間の収入が分かる資料
⑥本人または扶養家族(配偶者も含む)が障害者等である場合は障害者手帳等の写し
【注意】医療費等を支払った方で条件を満たされる方は年末調整ではなく、確定申告となります。
☞不明な点は担当の税理士等にお尋ねください。
2010年11月25日 17:45 | カテゴリー: お知らせ
